私設水道メーター(子メーター)をご使用の所有者・管理者の皆様
お使いの私設水道メーターは有効期間内ですか。
水道メーターは、計量法で検定の有効期限が8年と定められておりますので、
有効期間の切れたものや未検定品を料金精算に使用することはできません。
また、水道メーターを長期でご使用されると、経年劣化による機械的摩耗などにより正常に動作しなくなるほか、水垢等付着による計量性能に影響をもたらします。
その為、検定有効期限切れにならないように再検定を受けるか、新しいものに取り替えなければいけません。
一般的には再検定は仮設メーターの設置などで費用がかさみますので新しいものに交換します。
有効期限が切れたメーターを使用している場合には、以下の罰則もあります。
『検定を受けていないものや期限の切れたもの(計量法第16条)を使用した場合、罰則(計量法第172条)6ヶ月以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する』
となっております。
私設水道メーターのお取替、ご相談は豊富な取替実績を誇る弊社にお任せ下さい。
工事費用に関しましては弊社では基本的に現地調査を行い、状況確認後にお見積させて頂いております。
まれに配管やバルブが経年劣化している場合がございますので、配管等修繕工事含めご依頼主にとって最善のご提案をさせて頂きます。
取替工事 事例
修繕工事 事例
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